相談が多いのは遺産の相続

最近は遺産などの相続で、相談に訪れる人が多いようですが、相談の内容も多種多様化してきているようです。

遺産分割で後に残された、家族や兄弟が困らないように、生前から相続の方法を具体的に決めておくと、スムーズに解決できます。

このシステムは遺言制度といい、亡くなった人の意思を文面に残したものを遺言書と言います。

遺言書にも種類があり、注意が必要ですが、トラブルを回避する手段として、自分の意思を残す為の最も有力な方法と言えます。




遺言書は、15歳以上の人であれば、誰でも作成することができます。

ですが、作成に当たっては一定の理解力と判断力は必要です。

書いたこと全てが法的な効力があるわけでもありません。

法的に有効なことは相続に関することや身分に関すること、財産の処分に関すること、遺言の執行に関することなどがあげられます。

遺言書に兄弟が仲良く暮らすことと書かれていても、これは法的な効力はありません。

故人の意思として伝えるものとして書いておく程度でいいと思います。

不動産等の遺産や養子への相続相談は 港区 なかみね税理士事務所


遺産などの相続は、あらかじめ家族や兄弟で相談しておくと良いのですが、時代の変化に伴って、相続の考え方も変わってきています。

遺言書にも自筆の証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と種類があり、どれにするかは自分の判断が必要になってきますが、自筆の証書遺言は、証人が不要で、費用がかかりません。

遺言書のもそれぞれ特徴がありますので、よく調べてみる必要があります。

難しい場合は、相続コーディネーターに相談してみるといいと思います。

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